規約類

規約l 会長選出に関する細則 l 研究分科会の設立と運営に関する内規l
編集委員会細則 学会誌研究論文査読規定l 学会誌掲載論文の著作権の帰属先とインターネットでの公開に関する規約

 

日本システム・ダイナミクス学会 規約

第1条(名称)
本会は日本システム・ダイナミクス学会と称する。

第2条(目的および事業)
本会は日本システム・ダイナミクス学会英文規約
(Constitution of the Japanese Chapter of the System Dynamics Society, 以下規約という)
第2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。
なお、事業活動に必要な規則等は別に定める。
(1) システム・ダイナミクスに関する研究会の開催
(2) システム・ダイナミクスに関する図書、報告書、資料等の発行
(3) システム・ダイナミクスに関する調査研究
(4) システム・ダイナミクスに関係ある内外の学会、その他団体との連絡協議
(5) その他規約に掲げる目的の達成に必要な事業

第3条(会員構成)

1 本会は一般会員、学生会員、賛助会員および会友をもって構成する。

2 一般会員および学生会員は、本会の主旨に賛同し、第4条に定める手続きにより入会したものをいう。

3 賛助会員は本会の主旨に賛同する団体で、第4条に定める手続きにより入会したものをいう。
なお、賛助会員は1口につき最大5名が一般会員として登録できる。

4 会友は国際交流の促進を図る目的で、本会の会長がシステム・ダイナミクス学会(The System Dynamics Society)の会員の中から入会を招請したものを言う。
第4条(入会)
1 入会を希望するものは、所定の入会申込書によって本会の会長に申し出なければならない。
2 入会は理事会において承認し決定する。
第5条(会費)

本会の会費は一般会員については年5,000円、学生会員については年2,000円、賛助会員については1口年50,000円とする。
第6条(退会)

1 一般会員、学生会員および賛助会員は本会の会長に届け出て退会することができる。

2 会費の滞納が1ヶ年以上におよぶときは原則としてその資格を失う。
第7条(役員)

本会に次の役員を置く。

会長(President)                                               1名

副会長(Vice-President)                                        3名以内

理事(国際担当:International Society Liaison)                 1名

理事(総務担当:Executive Director)                            1名

理事                                                            10名以内

監事                                                            2名
第8条(役員の選任)

1 会長は総会に先立つ一般会員、学生会員および賛助会員による選挙によって選出する。
選挙細則は別途定める。

2 副会長、理事、監事は総会において一般会員および賛助会員の中から会友を除く出席者の過半数の賛成

を得て選出する。
第9条(理事会)

1 理事会は役員をもって構成し、毎年の総会時および会長がその必要を認めたとき、または役員の過半数以上の要請があるときに開催する。

2 理事会は、本会の活動を統括する。

3 理事会は、必要に応じて本会の活動にかかわる事項を審議し、実行するための各種委員会・分科会を設置することができる。

4 会長が必要と認めたときは、幹事を置くことができる。

5 委員および幹事は、会長が委嘱する。

6 委員、幹事の任期は2年とし重任を妨げない。
第10条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。
第11条(顧 問)

会長は、理事会の議を経て、顧問を委嘱することができる。
第12条(総 会)

総会は年1回以上開催し、役員の選任、事業計画、予算、決算、規約の変更、その他重要事項を承認する。
第13条(定足数)

総会の定足数は会員の3分の1以上、理事会の定足数は役員の2分の1以上とする。
第14条(会計年度)

会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日にいたる期間とする。
第15条(事務局)

1 本会の事務局を下記に置く。
千葉県船橋市習志野台7-24-1
日本大学理工学部社会交通工学科交通システム研究室内

2 事務局は理事(総務担当)と幹事で構成し、理事(総務担当)が事務局長を務める。

付 則 1 第10条の規定にかかわらず、支部発足時の役員の任期は1991年12月31日までとする。

2  本内規は1990年9月22日より発効する。

3 1991年7月22日一部改正       4 1992年2月17日一部改正       5 1995年3月13日一部改正

6 1996年3月29日一部改正       7 2003年2月12日一部改正       8  2004年1月31日一部改正

9  2005年4月2日一部改正

10  第14条の規定にかかわらず、2005年度会計年度は、2005年1月1日から2006年3月31日までとする。

以上

 

日本システム・ダイナミクス学会 会長選出に関する細則

第1条 この細則は「日本システム・ダイナミクス学会規約」第8条に定めた会長の選出に関する手続きを定めるものである

第2条 会長の選出は次の各項による。
1 会長は一般会員と賛助会員に対して、文書またはそれに準じる方法によって次期会長候補の推薦を期末
45日以前に、14日間の期間を設定して求める。
2 5名以上の会員が推薦し、被推薦者が候補者となることを了承することにより、代表推薦人は会長に文書またはそれに準じる方法で、以下の内容を届出る。
推薦人 :氏名、住所、所属、e-mail、電話、(代表推薦人マーク)
被推薦人:氏名、住所、所属、職位/資格、e-mail、電話、専門、略歴、
JSD会長としての目標・抱負(400字以内)
3  会長は規定の期間内に届出があった候補者に確認した上で、会長選挙を郵便により期末の14日以前に7日間の期間を設定して実施する。
4 会長は会長選挙の結果を理事会で開封して集計し、第1位の候補に当選認定書を交付し、新役員候補の選定を促す。
5 新年度の総会において会長は、新会長に権限を委譲する。

以上

 

研究分科会の設立と運営に関する内規

1.研究分科会が発足するまでのプロセス

① 提案者:研究分科会の設立提案をサロン・メールで発信

② 全会員:サロン・メールによる意見交換とメンバー募集

③ 提案者:研究分科会の設立提案書を事務局までメールで送付

④ 会長による承認

⑤ 研究分科会活動開始

2.諸規定

(1)設立条件

5名以上の会員をメンバーとして、代表者が提案し、その目的がJSDの活動主旨に沿い、JSDの研究・普及活動を活発化させる可能性が認められるとき、会長は研究分科会の設立を承認する。

(2)参加資格

研究分科会の活動に貢献するJSD会員は、いかなる研究分科会にも参加できる。

(3)研究分科会の組織と運営

分科会には主査と幹事をおき、事務局が設定した分科会専用のMLの管理も自主的に行う。

(4)研究分科会の権利と義務

① 分科会メンバーの変更があった場合には、速やかに事務局に届け出る。
② 研究報告を研究会で発表するよう担当理事に求められた場合には指示に従う。
③ 少なくとも年1回以上はJSD研究会等で発表する。
④ 会議場、コピー代など研究分科会開催に必要な経費は、領収書とともに事務局に申請すれば支払を受け
ることができる。ただし、各研究分科会の上限は別に定める。

3.研究分科会の設立申請様式

メンバーリストを入力したExcelファイルと下記の申請内容を事務局メール宛に送付して申請する。

事務局 :

-----------------------

分科会設立申請書

下記の内容の研究分科会の設立を申請します。

申請日  :

申請者  :

名称   :研究内容が推測できる研究分科会の名前

共同申請者:添付するExcelファイルに5名以上のJSD会員名を記載

趣旨   :研究分科会を立ち上げる背景と狙い、参加メンバー利得、期待できる成果、等について具体的に記載

研究内容 :研究対象、研究構成、研究内容、研究計画、等について具体的に記載

研究体制 :研究組織、研究実施方法、打ち合わせ頻度・形式、作業分担方法、等についてできるだけ具体的に記載

-----------------------
メンバーリストのExcelファイルには、代表世話人を含めて下記情報を記載。

名前,e-mailアドレス,所属機関名

以上

日本システム・ダイナミクス学会

 

編集委員会細則

第1条 (目的)
当日本支部規約第2条に定める事業を行うために、編集委員会を設ける。
編集委員会は、当日本支部で発行する学会誌の発行に関する諸事項の決定およびそれらの処理事項を実施する。

第2条 (委員会の構成)
編集委員会の構成は次の通りとする。
編集委員長   1名
編集副委員長  1名
編集委員   若干名

2 編集委員長と編集副委員長は当日本支部の会長が理事会メンバーの中から任命す
る。

3 編集委員は編集委員長が当日本支部の会員の中から委嘱する。

第3条       (委員の任期)

編集委員長、副委員長、委員の任期は2年間とする。

第4条       (委員会の業務)

委員長は編集委員会を招集し、次の事項を審議し処理する。
①学会誌の投稿規定の策定と論文募集
②学会誌研究論文の査読適格者の委嘱と投稿論文ごとの選任
③学会誌の編集に関わる業務
④学会誌の発行・送付に関わる業務

第5条      (委員会の報告)
委員長は編集委員会の審議内容、業務遂行内容を理事会に適宜報告する。

 

付則  2005年12月24日から発行する。

学会誌研究論文査読規定

1.審査の目的
投稿された研究論文が当日本支部の学会誌に掲載するにふさわしいか否かを審査基準に基づき判断する。

2. 論文種別
募集する論文種別は以下の通りとする。
(1) 研究論文(articles):豊富な先行研究のサーベイに基づき、論理性、新規性、信頼性、社会的有用性が顕著であると認められる研究(2) 研究ノート(research notes):事例紹介的な内容で、実践報告を主とする研究(3) 総説(review articles):特定の研究主題に関する研究成果を系統的に検討し、課題の整理、研究の現状、将来への展望などについてまとめたもの(4) その他(supplemental articles):(1)、(2)、(3)に該当しない研究のうち、編集委員会が妥当と認めた研究(他言語により執筆された有用性の高い研究論文の翻訳も含む)

3.審査基準
投稿された研究論文は、以下の項目に照らして査読者が総合的に審査する。
(1) 分野 :システム・ダイナミクスに関連した内容であること。
(2) 論理性:論旨の展開が明快で、記述が簡潔・明瞭であること。
(3) 新規性:内容に新たな知見が盛り込まれていること。
(4) 信頼性:結論等を信頼するに値する客観的な考察が示されていること。
(5) 有用性:得られた結論・経過が学術領域あるいは実社会において有用であること。

4.査読者
(1) 原則として、研究論文及び研究ノートに対しては、編集委員会が指名する2名の査読者、
その他に対しては、1 名の査読者が審査基準に基づき審査にあたる。
(2) 査読期間は編集委員会から送付されて1ヶ月以内とする。
(3) 査読適格者の氏名は公開するが、個々の投稿論文に対する査読者の氏名は公開しない。
(4) 著者の氏名及び所属等は査読者に知らせない.
(5) 査読者と投稿者との直接の接触は許容されず、必ず編集委員会を介する。

5.判定
査査読者の審査結果に基づき研究論文は以下のいずれかに判定される。査読者の意見が割
れた場合には編集委員長がこれを決する。
①そのままで掲載
②指摘事項を修正したことを編集委員長が確認して掲載
③再度査読者の審査が必要
④掲載不可

②と判定された研究論文の投稿者には掲載条件が指示される。投稿者が指示に従い修正
したことを編集委員長が確認すれば掲載に分類される。投稿者に異論がある場合には、論
拠を編集委員長に文書でもって提出し、編集委員会で審議の結果、提出文書が適切である
と判断されたなら掲載に分類される。修正が十分でなく、また異論根拠が文書で提出され
ない場合には④掲載不可に分類される。
③と判定された研究論文は、修正後に査読者により出版までの時間が許容する範囲内で
審査する。時間切れの場合には、④掲載不可に分類される。

2021年7 月6日改定
以上

学会誌掲載論文の著作権の帰属先とインターネットでの公開に関する規約
1         著作権の帰属(譲渡)

学会誌に掲載された著作物の著作権(著作権法第27 条,第28 条に定める権利を含む)は本会に帰属(譲渡)する。

2         著作者の著作利用

著作者が,自ら著作した著作物の全文、または一部を複製・翻訳・翻案の形で利用する場合、本会は原則として、その利用を妨げない。ただ、利用・公開に当たっては本会学会誌に関する出典を明記する必要がある。

3         本会によるインターネットでの公開

本会は、学会HP 及びJ-STAGE 上で、研究論文等を公開する権利を有することとする。

2012年7月14日制定
2017 年4 月1 日改定

以上